日本国けんぽう
よしだ
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2 |
日本国民は、正当に選挙された
国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
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3 |
わが国全土にわたつて自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によつて再び
戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
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4 |
この憲法を確定する。
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5 |
そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
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6 |
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
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7 |
われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する
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8 |
崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
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9 |
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
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10 |
われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を
有することを確認する。
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11 |
われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのであつて、政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、
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12 |
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする
各国の責務であると信ずる。
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13 |
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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